端末解約 最新情報まとめ

初期契約解除制度での端末返品は不可、確認措置が代替。制度の穴を解説

2015/12/29 14:43すまほん編集部

クーリングオフコラム初期契約解除制度端末解約端末返品

総務省は「初期契約解除制度」の内容を明らかにしました。「通信版のクーリングオフ」として検討されていたものです。電気通信事業法等の一部改正の施行は2016年5月21日以降。「初期契約解除制度」なら、キャリアの合意なく通信契約を解除できる。利用者は、初期契約解除制度を利用すれば、契約締結書面受領後から8日間は、通信事業者の合意なく契約解除が可能です。解除までの8日以内の通信料と、工事費・新規事務手数料...

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