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初期契約解除制度での端末返品は不可、確認措置が代替。制度の穴を解説

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 総務省は「初期契約解除制度」の内容を明らかにしました。「通信版のクーリングオフ」として検討されていたものです。電気通信事業法等の一部改正の施行は2016年5月21日以降。

「初期契約解除制度」なら、キャリアの合意なく通信契約を解除できる。

 利用者は、初期契約解除制度を利用すれば、契約締結書面受領後から8日間は、通信事業者の合意なく契約解除が可能です。

 解除までの8日以内の通信料と、工事費・新規事務手数料は利用者が負担する必要があります。

 初期契約解除制度は、固定通信は全て対象。端末と通信の販売が分離されており、端末返品が行えなくても問題ありません。

 これに対し、移動体通信の端末店頭販売は電気通信事業法の対象外であり、端末は解約不可。つまり初期契約解除制度を使って回線を解約しても、端末残債は支払い続ける必要があります。

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(総務省資料より)

 そこで総務省が、初期契約解除制度の代わりに認めるのが「確認措置」です。

「確認措置」なら、キャリアが主導権を握れるが、端末解約にも応じる必要あり。

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(『確認措置』 総務省資料より)

 携帯キャリアが自主的な取り組みとして、契約無償解除・端末返品を認める自主的な返品サービスを実施しています。このうち、サービスが総務省の定める一定基準を満たしている場合、「確認措置」として認定し、初期契約解除制度を適用しないという仕組みになっています。

 「確認措置」について、携帯キャリア側が導入するメリットとして、主導権が握れるというものがあります。初期契約解除制度は回線無償解約にキャリアの合意が不要ですが、「確認措置」であればキャリアの合意が必要です。説明不足や電波が繋がらない場合に限られるので、利用者からの無償解約の求めを拒否できる裁量を獲得できるわけです。

 携帯キャリア側のデメリットとしては、「確認措置」の認定基準の中に「端末の解約」が含められているので、初期契約解除制度でやらなくて済むはずの端末解約にも応じる必要が出てくる点です。

制度の穴

 端末返品の導入は、携帯キャリアだけでなく販売代理店からの強い反対がありました。端末返品ではなく、「端末の契約」を解約との表現なので、割賦購入時の端末代金残債の免除で、「確認措置」の規定を満たすことができそうです。

 しかし、これは一括で購入する人や割賦が組めない人は保護されないということになりかねない部分でもあります。この点については各携帯キャリアがどのような自主的な制度を整備していくのか注視していく必要があると言えます。総務省はこれらの制度について定期的に観測し、制度が適切かを見極めていくとされています。不適切な状況が確認されれば認定取り消しもありえるとしています。

 ただ、本来あるべき制度設計として、「自主的な取り組みをしっかりやらなければ、認定取り消しをして、端末返品までやらせるぞ」というならわかるのですが、今回の制度設計は単に「自主的に取り組みたいなら、回線のついでに端末解約にも応じてね」というものであり、「確認措置」の認定が取り消された場合にも端末返品義務が課せられるわけではありません。認定とその取り消しが、キャリアのしっかりとした自主的な取り組みを促す圧力としては不十分であるように感じます。

 そもそも初期契約解除制度は、総務省での議論の経緯として、「初期契約解除制度により回線を解約した時、端末だけ手元に残っても、端末をSIMロック解除して他社で使えるので、端末返品は除外しよう」という流れがありました。

 しかし携帯キャリア各社は、これを反故にし、半年間のSIMロック解除を拒否。さらにドコモとソフトバンクに至っては、利用者自身が購入した端末であっても、解約後3ヶ月以後はSIMロック解除を拒否するというありさま。つまり初期契約解除制度で回線を解約できても、手元には永久にSIMロック解除できない端末が残ることになるのです。

 こういう経緯を考えると、初期契約解除制度の導入にあたっては、本来であれば端末返品までキッチリ認めさせなければ片手落ちですし、さもなくば携帯キャリア各社のSIMロック解除拒否の諸条件を撤廃させる必要があると言えます。

情報元総務省
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