ワイモバイル、「無制限」謳い販売したWi-Fiルーターに、突如「3日間1GB制限」を掛けて炎上。
掲載日時: 2015/04/19(日) 17:55
Y!mobileが、昨年発売のWi-Fiルーター「Pocket WiFi 305ZT」に対して、突如として「3日間1GB制限」を適用したことを、国内ブログ「鈴の音情報局」が伝えました。
このルーターは、500円/500MBの通信量追加が何度でも無料で行える「CA対応Pocket WiFi使い放題キャンペーン」が適用できるため、通信が実質的に無制限であることを謳って販売されており、価格.comでも75製品中1位の人気商品となるなど、かなりの高評価を得てきました。
ところが4月以降から突然、3日間の通信量が1GBを超えた場合、通信速度制限が掛かるようになったそうです。価格.comでは製品の評価は急激に低下。星1のレビューが急増。Twitterでも同様の報告が相次ぎ、炎上状態になっています。
SoftBankとY!mobileは「3日間1GB」の通信制限を厳格に適用しており、WebブラウジングやTwitterのタイムライン更新でさえ支障が生じることで有名です。この制限に引っかかった時点で動画やゲームの利用はまず現実的ではなくなります。
この制限に加えて、305ZTでは動画視聴に対する帯域制限も別途行われており、これに引っかかるとYouTubeの視聴も厳しくなります。しかも月あたりの通信制限とは異なり、「3日間1GB制限」と動画視聴制限は課金による解除が不可能。過酷な通信制限が課せられているにも関わらず、店頭でもそのような重大な事実は告げられていないようです。
事実を告げないどころか、全国のワイモバイル販売店は今でも「無制限」と宣伝し続けています。
いくら月あたりの通信容量が実質無制限でも、他に複数の解除不能な制限が存在する限り、宣伝と実態があまりにも乖離し過ぎていると言わざるを得ません。
もちろん通信契約の解約には解除料が必要。購入してしまった端末の残債を支払う必要もあります。これから総務省が導入する、「初期解除ルール」で無償解約できるのは、契約後8日以内の通信契約のみ。本件の場合、発売から数ヶ月後の「手のひら返し」のため、政府の消費者保護ルールが施行されていたとしても救いようがありません。さらに通信契約を解除したとしても、端末代金の分割払いの残債は支払い続けなければならないのです。
ただし本件は、民法上の錯誤無効を主張する余地があります。一部には無償解約と端末代の残債0円を勝ち取れた人もいるようなので、然るべき公的機関に相談しつつ、ワイモバイルに交渉するのも手かもしれません。
このように顧客を騙すようなキャリアのやり方は一体、いつまで続くのでしょうか。本件は、データ通信端末販売のあまりにも酷い実態を浮き彫りにしたように思います。