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初の国際意匠登録はソニー「PlayStation VR」に

 日本政府は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に加入しています。この効力により、今年の5月13日以降、意匠の国際登録制度を利用できるようになりました。

 これにより、日本企業ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)による最初の国際出願が国際登録されました。

 登録されたのは、VR(仮想現実)ゲームを楽しむための「PlayStation VR」用ヘッドマウントディスプレイです。

 この国際登録制度を利用することで、ジュネーブ改正協定の締約国にまとめて意匠権を出願できるため、手続の簡素化と効率化を図ることが可能となっています。協定の締約国はEUなど数十カ国となっています。

 PlayStation VRは、PlayStation 4との組み合わせで利用でき、SCEは2016年の発売を目指しています。

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