総務省は12日、携帯電話事業者による端末の値引きプログラムに関する新たなルールを含む「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案を公開しました。
携帯電話端末の「買取等予想価格」の算出方法に関する詳細な規定を公表しており、この新たな規定は、携帯電話事業者が提供している端末回収による残債免除(実質レンタル)プログラムにおける不適切な端末割引を防ぐことを目的としています。
規定によると、買取等予想価格は「端末の販売価格×残価率×その他考慮事項」という算式で算出するとのことです。
残価率については、端末の販売時点から n か月目の残価率を「発売から n か月目の買取平均額÷各電気通信事業者における販売当初の販売価格」として計算するそうです。この算出式により、販売1か月目から48か月目までの残価率をそれぞれ算出し、線形近似により各月の残価率を設定するとしています。
なお、「発売から n か月目の買取平均額」については、一般社団法人リユースモバイル・ジャパンのウェブサイトに公表されている買取平均額を使用するそうです。
残価率の設定方法については、端末ごとに設定するか、共通項が多い端末でグループ化した上で当該グループの共通の残価率を設定するかは、各電気通信事業者が判断するとのことです。
また、事業者は算出した買取予想価格をウェブサイトなどで公表し、利用者に対して具体的な金額を示して説明することが求められるそうです。
買取予想価格と実際の買取価格に大きな乖離がある場合、事業者はその理由を総務省に報告しなければならず、特定の事業者で乖離が頻発する場合、総務省は追加の資料提出を求める可能性があるとのことです。
携帯各社が展開する端末返却による残債免除プログラムを規制する内容が目玉であり、特に一定期間までの負担を抑え、それより後の負担が増える内容で値引き額を大きく盛る傾向にあるプログラムを提供するソフトバンクが、強く影響を受ける可能性がありそうです。
総務省はガイドライン案について、10月12日から11月11日までパブリックコメントを募集の後、速やかに改正します。
詳細はソフトバンクの公式サイト(https://www.softbank.jp/mobile/)でご確認下さい。[AD] |
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