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NTTのブロッキングに消費者団体訴訟・刑事告発も辞さず

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 日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社NTTぷららは、知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議の指定した3つのサイトに対し、ブロッキングを行うことを発表しました。

 これについて、主婦連合会と全国地域婦人団体連絡協議会がプレスリリースを発表。NTTグループが具体的事実と法的根拠等を示さずにブロッキングを行うことに抗議。この行為が電気通信サービスの利用者の「通信の秘密」(憲法第21条第2項、電気通信事業法第4条第1項)を侵害するものと指摘しました。

 今後NTTグループが実際にブロッキングを行った場合、他の消費者団体等と協力して、消費者契約法上の消費者団体訴訟を提起し、行政手続法第36条の3に基づいて総務大臣に対し電気通信事業法上の改善命令等(電気通信事業法第29条第1項)を求め、電気通信事業法違反(第179条各項)の罰則に関して刑事告発を行うことも辞さないと表明しました。

 NTTだけでなく他の通信事業者についてもブロッキングは行うべきではなく、通信の秘密を守る責務を有する者としての自覚を強く求める、としています。

 刑事告発が示唆されたことで、改めてブロッキングが通信の秘密侵害罪に問われる犯罪となる公算が高いことを認識させられたと共に、今回消費者団体も訴訟を行うというのも重要なポイントかもしれません。消費者団体訴訟制度であれば、被害者の多数いる場合に被害者に代わって訴訟を起こせる制度なので、規模の大きなものとなりそうです。

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