楽天モバイルは、サービス利用意志のない契約に対する損害額請求を約款に定めました。
具体的には、楽天モバイル通信サービスの第15条9(5Gは第17条9)。
契約者が、サービス利用の意志が無いにも関わらず本契約を締結したことにより、楽天モバイルに損害が生じた場合、別途楽天モバイルが損害相当額として定める金額の支払いを請求することができるとしました。
また、その場合は原則として楽天モバイルサービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当該損害金の徴収を行うとしています。
どの程度の金額や基準でこうした損害相当額の請求が行われるのか?
楽天モバイル広報部に照会したところ、具体的な金額や条件は非開示。サービスの利用状況は楽天モバイルの基準で総合的に判断するとのこと。
追記 2023年10月2日21時48分:金額については、回線利用意志のない契約に対する損害賠償金として3000円(不課税)を想定しているとのこと。
たとえば短期解約を異常に繰り返す場合などは対象となる可能性があるものの、通常の利用方法であれば対象にはならないとしています。
おそらく端末特価を狙う多数の短期解約や所謂「MNP弾」などへの対策と思われます。
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