政府は小型無人機「ドローン」の法規制に乗り出します。
読売新聞によると、飛行可能範囲が5kmを超える高出力のドローンの操縦については、タクシー無線管理者などに求められる国家資格「第3級陸上特殊無線技士」の取得を義務付ける方針。総務省の省令改正で対応します。
一方で、飛行範囲が5km以内のドローンについては引き続き免許は不要。首相官邸に落下した中国DJIのPhantom 2を含め、5km以内しか飛行できないドローンも多いため、これらは免許不要ということに。個人的には規制の類いは緩い方が良いと考えていますが、やや腑に落ちないところではあります。
また、出力範囲に関わらずドローンの購入時に一律、購入者の登録が必要になるようです。普通に運転免許証などの本人確認書類を提示する形でしょうね。これも悪用の対策にはなっていないと思いますが、相次ぐ「落下による紛失」に際し、持ち主を探しやすくなるという点では意義があるように思います。(新機種を買うたびにいちいち登録料が必要、なんてことになったら論外とは思いますが)
とりあえず厳しい規制はせずに様子見といったところでしょうか。今後の規制は、ドローンのユーザーのモラルや、ドローン各社の努力次第でしょう。たとえば、中国DJIは、Phantomシリーズに対して、首相官邸・皇居周辺1km以内を飛行できないようアップデートを施しています。
ドローンは宅配、救急医療、映像作品の撮影、植物の種蒔きなど、幅広い分野への応用が見込まれる成長分野だけに、法規制の進捗についても注意深く見守っていきたいところです。