「データ量制限なし」などのUQコミュニケーションズの広告を信じて同社の「ギガ放題」を3年前に契約した男性が、実際には速度制限があったことを不当として訴えていた裁判についてNHK NEWS WEBが報じました。
これはいわゆる「3日3GB制限」の問題に関する訴訟です。月間のデータ通信量が「無制限」であることばかりを前面に謳い、顧客を集め、3日3GBの通信制限を掛けるようになったため、ユーザーからは批判の声が上がっていました。
そこでユーザーのうちの1人が訴訟を提起したということで当時話題となりました。
あれから音沙汰がありませんでしたが、ついに動きがあったということになります。
1審敗訴で控訴し、東京高裁で争われた2審では、会社側に2万円余の賠償金支払いが命じられたとのこと。
この2審の判決が、18日言い渡され、東京高等裁判所の野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとして、1審とは逆に会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。
通信サービスの分野では広告をめぐって消費者庁が誤解を与えるなどとして行政処分を出したことはありますが、男性の代理人の平野敬弁護士によりますと、裁判で賠償が認められるのは珍しく、画期的な判決だとしています。
携帯電話に関する訴訟としては、2年縛り解約金の訴訟やSoftBankの契約拒否訴訟などがありましたが、訴訟費用も潤沢に用意できる携帯キャリア側が勝訴することが多かったので、今回の判決は珍しいですね。
3年前はUQ WiMAXやSoftBankのY!mobileブランドが「無制限」で問題を起こしていました。Y!mobile 305ZTの方がより悪質で、対応も悪かったので、Y! mobile(SoftBank)ユーザーにも立ち上がって欲しかったと、当時思いましたね。
米国では、制限のあるプランを「無制限」と詐称して契約者を募った携帯キャリアには、監督機関FCCが1億ドルの制裁金を課していました。それと比べて、日本では総務省が同様の問題を行政指導すらせず、一般人が裁判の労力を掛けてもなお2万円の賠償で済まされてしまうというのは、色々と考えてしまうものがあります。
2018年4月20日7時51分追記:訴状を作成した弁護士さんのツイートを追記しました。解約金についても踏み込んで損害額を認めたのは確かに画期的と言えます。
論点を絞るため,「解約料が高すぎるから無効」という主張は高裁での控訴範囲から外したのですが,解約手数料の根拠としてラネットらが主張していた事実についても「消費者契約法を潜脱するための脱法的な合意というほかなく…平均的な損害は数千円程度と認められる」と判示されています
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月19日
裁判官にインターネットとは何かを理解してもらうために頑張った私の頑張りを褒めてください pic.twitter.com/1IIghqd7xR
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月19日