レオパレスの入居者が、NHKに受信契約を迫られ、契約を締結、その支払ってしまった受信料の返還を求めた裁判で、東京地方裁判所は原告の主張を認め、被告NHKに1310円の支払いを命じました。
レオパレスは、家具や家電を据え付けしているアパートです。テレビも据え付けの家電に含まれています。
ところが、放送法で受信契約の義務を負うのは、「受信設備の設置者」です。テレビの設置者はレオパレス側であるにも関わらず、入居者が契約させられるのは不当であるというのが今回の裁判で、その主張が認められた形となります。
NHKは控訴するとのこと。
テレビもライフスタイルも変化した今、半世紀以上前に作られたNHKの受信料制度がいよいよ限界に来つつあると言えそうです。
今後、テレビの設置者であるオーナーがテレビを廃棄するのか?または入居者の希望がない限りはテレビとアンテナを接続しないのか?それとも受信契約を包括的に行い入居者分の受信料を家賃に上乗せするのか?など、レオパレス側の対応も注目されます。