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行政指導されたドコモ。確認措置の不適用な運用について、遡って無償解約の適用へ

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 総務省は、電気通信事業法を2016年5月22日に改正しました。契約後の書面交付義務・初期契約解除制度・不実告知の禁止・代理店への指導など、消費者保護のルールが整備されました。

 これに伴い、大手携帯キャリアは初期契約解除制度の代替として認められている「確認措置」を導入しました。電波が繋がらない、説明不足で契約した、と申し出た場合に8日以内に申し出れば解約金を支払うことなく契約を解除できる仕組みで、KDDIとSoftBankはこの基本通りに申し出に応じ、無償解約や端末返品に応じていました。

 しかしNTT docomoの場合は、契約者が具体的に確認措置制度を適用したいと制度名を挙げない限り、適用を拒否。無償解約と端末返品がなされていませんでした。

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 この件について、総務省は確認措置が適切に運用されていないとして、NTT docomoを行政指導しています。

 これを受けてNTT docomoは、確認措置の遡り適用をアナウンスしました。

 2016年5月18日から2017年7月2日の間に手続きを行った人の中で、「当社にお届けいただいている住所の電波状況が不十分」、「お手続き内容に関する説明が不十分」、「契約書面が不交付」であった場合は、手続きした店舗へ申告すれば、改めて「確認措置(8日以内キャンセル)」を受付するとしています。

 申し出の連絡先については公式アナウンスを参考にして下さい。

情報元NTT docomo
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