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フリーテルが景品表示法違反。消費者庁、措置命令を下す

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 消費者庁は、freetelブランドでMVNOを展開するプラスワン・マーケティングに対し、景品表示法違反で行政処分を下しました。

 freetelのWebサイト上に業界最速の通信速度、シェアナンバーワンなどと謳っていました。

 しかし消費者庁によれば、プラスワン・マーケティングはこうした宣伝文句の合理的な根拠を提示できなかったとのこと。プラスワン・マーケティング側は、あくまで昼間の12時台における比較であった、ヨドバシカメラにおけるシェアであったなどと釈明を出しています。

 さらにLINEやPokemon Goは通信量無料と謳っていたにも関わらず、実際にはアプリの一部通信は無料対象外となっていました。

 こうした行為は、消費者に著しく優れていると示す有利誤認にあたるとして、消費者庁は景品表示法違反でプラスワン・マーケティングに対して措置命令を下した形となります。行政処分が下されたという重大な事実は、プラスワン・マーケティングに重くのしかかることでしょう。今後再発防止に務める必要があります。

 freetel自体、独自の端末のリリースや新たなサービスに積極的にチャレンジしている一方で、スピードテストに対してのみ高速通信を開放したり、端末本体価格の表記を巧妙に隠しながら実は端末本体価格を2倍以上に釣り上げて顧客を縛る「スマートコミコミ+」を展開するなど、消費者を欺くことに関しては事欠かない会社ですから、素人は手を出さないことをおすすめします。

情報元消費者庁
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