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学者弁護士ら84名、違法ダウンロード拡大に緊急声明。

 文化庁が進めるダウンロード違法化拡大。異論が漫画家・ネットユーザーを中心に噴出しています。(関連記事

 これについて教授や弁護士、研究者、ジャーナリストなど計84名と1団体が、緊急声明を共同で発表しました。

 ダウンロード違法化の対象範囲について、立法措置を図るに際してさらなる慎重な議論を重ねることが重要であるとし、少なくとも民事及び刑事のいずれについても、規制対象を被害実態の明らかになっている海賊版対策に必要な範囲へと客観的な要件で限定し、刑事罰についてはその萎縮効果の大きさに鑑みてさらなる限定を行うことが不可欠であると考える、としました。

 基本的視座として、著作権法30条は、個人の知的・文化的活動を支える法的基盤であるとし、権利者に不当な不利益を及ぼさない場合には情報収集の自由を確保するという機能を有してきたと指摘。一口に著作権侵害といっても全部コピーから軽度の侵害まで様々なので、著作権侵害が即ち権利者に深刻な打撃を与えるものとは言えないとしました。複製から代替しがたい有益な情報を得たり、批判のための保存するといった行為を幅広く認めるため、著作権法30条1項の規制範囲を適切に設定して国民の正当な情報収集の自由を確保することが、「文化芸術立国」や「クールジャパン戦略」なども含む我が国の知的・文化的創造活動の維持向上のために極めて重要としました。

 最近伝え聞かれるところでは、刑事罰対象を、「原作のまま」等や「反復継続して行う場合」という限定を加える案が選択肢に上がっていますが、共同声明補足資料は、「原作のまま」だけでは例えば書籍の1ページを修正等の変更を何ら加えず複製する場合もこれに含まれるおそれがあり、国民は日常的にダウンロード行為を行っているから「反復継続」という要件だけでは不十分であると指摘しました。

 具体的な制度設計としては、以下のように限定すべきとしました。

民事

  1. 著作権を侵害する自動公衆送信のうち原作のまま行われるものを受信して
  2. 原作のままの複製
  3. その事実及び当該自動公衆送信が違法であることを知りながら行う場合
  4. 著作権者の利益を不当に害することとなる場合に限る

刑事

  1. 有償著作物等
  2. 原作のまま行われる自動公衆送信を受信
  3. 継続的に又は反復して
  4. 原作のままの複製
  5. その事実及び当該自動公衆送信が違法であることを知りながら行う場合
  6. 当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る
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