携帯電話の2年縛りに異議あり!
ドコモに対して訴訟が行われましたが、結果が出たようです。
携帯電話の割引プランを契約した利用者が期間中に途中でやめた場合、解約金を徴収するのは消費者契約法違反だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)や利用者が、NTTドコモに解約金条項の使用差し止めや解約金の返還を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であり、吉川慎一裁判長は請求を棄却した。
2年契約で更新月以外は9975円の解除料が発生し、更新月をまたぐと再び2年の自動更新となる制度が、消費者の自由を奪っており、違法だとするのが原告の主張です。その通りだと思います。
しかしながら、今回はドコモ側が勝訴してしまいました。
「不当判決です。私たちの主張が正しく理解されていません。解約により見込まれるドコモの損害額についても確たる根拠なく、ドコモ側の陳述書をそのまま認めているのです。そもそも、この料金制度は、彼らの言うような『割り引き』ではなく、他社に対抗するために設定されたもので、それに顧客を囲い込むための『解約金』をくっつけたというのが本質です。今回の判決は、こうした部分を無視して、形式論だけで判断したものといえるでしょう。また2年経過後もさらに解約金を取る契約が続くのは、消費者がすでに一定期間拘束されたことを考えると合理性がないといえます」(前出・長野弁護士)
しかし、こうした指摘に対してもドコモは涼しい顔だ。
「解約金9975円の根拠は、お客さまの便益、ドコモの費用など、総合的に考えて決定した金額で、利用期間に関係なく一律なのは、わかりやすさに配慮してのものです」(前出・ドコモ広報部)
大体からしておかしいですよね。「料金安くするから2年契約させてやってる」っていうのが建前ですけど、今となっては、2年契約の「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」がオプション条件となっているのがデフォだったりしますからね。他社も同様です。加入しない場合は販売できない、または割引施策が適用されずに高額な定価になる、といった具合です。ほとんど選択肢がありません。
ていうか契約直後に即解約する転売屋と、2年縛りの更新月を忘れてしまった善良な既存顧客が、同じ9975円の解約金って時点で普通に考えてクソですよね。
端末代金を通信料金から分離せよという総務省からの指導の末、うまれたのが今の複雑怪奇な料金プランですから、今さら変えようというのも難しい話です。しばらくは賢く買い物していくしかなさそうですね。今の仕組みが不健全なのは誰の目にも明らかですけども。
同団体はKDDIとSoftBankに対しても同様の訴訟を展開中。すまほん!!は、「京都消費者契約ネットワーク」を応援しています。