通信料を引き下げるために、高市総務大臣が、値引きに上限額を設ける案を出しているようであることは以前お伝えした通り。
その続報として、日本経済新聞によると、高市総務大臣は値引きについて、12月に有識者会議で結論を出し、新法制定または既存の電気通信事業法に基づく指針のいずれかで対処するとのこと。
そもそもの目的が携帯料金値下げであることや、頻繁な機種変更も「不公平感」の対象となっていることから、通信料からの割引(月々サポート / 毎月割 / 月月割)が規制の対象になるものと考えられます。(端末代自体からの値下げを規制しても、以下に述べる通信料値下げ圧力が働かないので、携帯料金値下げというそもそもの目標が達成されない)
ユーザーが端末を買うことで、キャリアは通信料から割引し、2年間のトータルコストを下げています。逆に言えば、端末を買わなければ、2年後以降は、割高な本来の通信料を支払い続けることになります。通信料からの割引を規制することで、本来の通信料を値下げする動きも期待できます。
ただしこの規制で、端末代自体からの直接の値引きまで規制されるようになるとすれば、その点については反対です。端末の買い替えサイクルが急激に冷え込み、国内メーカーへの更なる打撃となりかねません。長期間何も買わない人だけが得をし、国内メーカーに不利益をもたらし、結果的に消費者の選択できるメーカーが少なくなるようなことは本末転倒であると考えます。あくまで携帯料金値下げ=消費者の利益に繋がることがこの議論のテーマであることを忘れてはなりません。