ワンセグ放送対応の携帯電話を所持しているだけの人は、NHK受信料を支払う必要があるのかどうかを争う裁判が行われています。
これについてさいたま地方裁判所は、NHKとの契約義務はないとの判決を下しました。
この裁判の原告は埼玉県朝霞市の大橋昌信市議会議員、被告はNHK。NHKは控訴し、高裁でも争われる見通し。高等裁判所で覆る可能性もあるので、今後も注視していくべき案件です。
放送法64条1項では受信機を設置したものはNHKと契約することが定められています。この受信機にテレビだけでなくワンセグ付き携帯電話も入るのか?というのが争点です。大橋市議は、ワンセグ付き携帯電話はこの設置に当たらないと主張していたのに対し、NHKは携帯電話もあくまで受信設備の設置であると主張していました。
大橋昌信市議はNHKから国民を守る党に所属しており、党首の立花孝志氏もYouTubeにて勝訴を伝えています。
もしワンセグ付き携帯電話にてNHKと契約していた場合、NHK相手に裁判を起こさなければならない可能性がありますが、立花孝志氏は訴状の雛形を公開するなど、返金訴訟をサポートしていくと述べています。
これについて、NHKは「『ただちに控訴します』としています」などとニュース記事内で表明していますが、本来はこうしたものはニュースとして織り交ぜるのではなく、プレスリリースを通じて行うのが筋ではないかと思います。