弊誌はアフィリエイト広告を利用しています。

地裁、ワンセグ携帯だけでも受信料契約有効と判決。そもそも料金設定の不備こそ悪では?

NHK-logo

 東京地裁が、ワンセグ機能付き携帯電話を持っているだけで契約を結ばなければならないとの判決を下しました。朝日新聞などの複数の国内メディアが報じました。

ワンセグケータイだけで契約する必要があるのか?を争う複数の裁判

 本裁判は政治団体「NHKから国民を守る党」を主催する東京都葛飾区議が提訴したもの。ワンセグ機能付き携帯電話のみでの受信契約は無効であるとし、受信料の返還を求めました。

 ワンセグ裁判の争点は主に、「ワンセグ機能付き携帯電話はNHKと契約義務の生じる受信設備なのか?携帯電話は『設置した』と言えるのか?」です。

 放送法は、受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならないと定めています。一方で「ただし、放送の受信を目的としない受信設備については、この限りでない」ともあります。このため、複数の裁判所が異なる判決を出しており、司法判断は完全に別れている状況です。

今回の地裁判決はNHK勝訴、原告控訴へ

 今回の東京地裁の判決では、放送法の「設置」とは、一定の場所への置かれるというだけでなく、使用できる状態の受信機を管理する意味であると認定し、受信契約は有効であるとしました。つまり条文を国語的に読んだ原告側の文理解釈ではなく、NHK側の主張する目的論的解釈が今回は勝ったと言えるでしょう。

 あくまで地裁判決に過ぎず、依然として解釈の分かれる事案であることには違いありません。原告は控訴するとしています。

受信料制度自体は合憲

 先日、放送法のNHK受信料制度は、憲法上保障された契約の自由を侵害するとして争われた裁判の最高裁で、表現の自由を実現する放送法の主旨にかなうので合憲との判決が出ました。

 一方でワンセグについてはこのようにまだ係争中となっています。

そもそも料金設定がおかしいのでは?

 庶民感覚として、電波が全然入らない・画面が小さい・映りづらい携帯のワンセグ機能だけで契約を締結しろというのは不当であるという意見は根強いのではと思います。事実、テレビの地上デジタル放送の情報が12セグメントであるのに対し、ワンセグはわずかに1セグメントに過ぎません。つまりテレビの12分の1の画質です。こんなものでテレビ放送と同じだけの料金を支払え、ということにそもそも無理があると思います。到底納得できない人も多いでしょうから、悪いのはワンセグ契約を想定していない料金設定なのではないでしょうか。

 ワンセグ裁判に絡み、総務省はNHKに対し、ワンセグ携帯での契約世帯には受信料を免除するか、12分の1に減額すべきと要請していくとの報道もありました。

 地上波放送と衛星放送では料金が異なります。では、なぜワンセグの料金は変えないのか?疑問でしかありません。あくまで受信料収入による高収益を維持したいのでしょうか。

 ワンセグのみでの契約の義務については、NHK側に利のある判決が出ることは今後ありえると思います。ただし、具体的にいくら料金を取るべきか、というのは司法では争われていないことには留意する必要があります。

 一連のワンセグ裁判は、あくまで契約義務の有無が焦点となっています。もし今後の裁判で、契約義務があるという判決が出たとしても、契約義務がないという判決が出たとしても、NHKがワンセグだけで地上波と同じだけの額の料金を徴収している、という料金設定上の不備は問題視され続けて然るべきだと思います。

NHK、高裁で勝訴

2018年3月27日追記:毎日新聞によると、1審さいたま地裁判決を覆し、ワンセグでも受信契約を結ぶ義務があると東京高裁が判決しました。なお、原告は最高裁に上告するとしています。

すまほん!!を購読しませんか?

Twitterでも最新更新を配信・通知しています

フォローする 再度表示しない