消費者庁は、スマートフォンなどの携帯端末の販売における店頭広告表示について、景品表示法上の考え方を取りまとめた報告書を発表しました。
これは菅官房長官発言を発端とする政府の携帯値下げの動きに呼応した動きと考えられます。
消費者庁によると、携帯販売の店頭表示において安さを訴求する様々な広告が掲示されているものの、実際には様々な適用条件が課せられており表示のような値段にならないというものが多数あるとのこと。そのような表示方法により、取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される時、景品表示法上問題となるおそれがあると指摘しました。
なお、景品表示法における規制の対象となる表示は、事業者によるTwitter等のSNSの上の表示も含まれるとしています。
また、適用条件が広告に記載されていても、文字が小さい場合や配置箇所が離れている場合、一般消費者がその内容を正しく認識できなくても、やはり景品表示法上問題となるおそれがあるとしました。
消費者庁は、景品表示法上問題となるおそれのある表示例を複数提示しています。下取りや固定回線、大容量プランなどへの加入を条件としたことを記載していない場合や、「詳しくは店員に」などと当該記載を認識できない場合や実際には指定の有料オプションへの加入がある場合、実際には台数制限や期間制限がないのに制限を強調する特価の場合、実質0円と記載されているものの実際にはプランや違約金、割賦など様々な条件が存在する場合などを挙げています。
このほか、全国の消費生活センターに寄せられた主な相談事例も挙げられています。契約した覚えのないオプション契約7つセットが付けられていた、キャッシュバックが受け取れなかったり表示されていない多数のオプション加入条件を提示された、下取りができなかった、「端末代金が無料」と説明を受けて購入し途中で他社に乗り換えようとしたら端末代金の残債を請求された(実質価格)など、消費者からの苦情が多数上がっています。