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豆知識:警察は、キャリアのプリインアプリで特定した位置情報を犯罪捜査に利用している?

 大阪府警が裁判所の令状なしに、窃盗事件の容疑者の車にGPSを装着して監視していた裁判で、大阪地裁はプライバシーの侵害であり、違法であるとの判決を下しました。

 GPS捜査は刑事訴訟法に規定がなく、警察庁は2006年に定めた内規に基づいて捜査していました。司法判断は今回が初となります。

 GPSといえば、私達の普段利用している携帯電話・スマートフォンにもGPSが内蔵されていますね。GPSの情報は端末内部に蓄積されるデータのはずですが、これも警察に利用される場合があることをご存知でしょうか。

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 2年前の記事ではありますが、セキュリティ研究科の高木浩光氏は、警察が裁判官の令状をもとに、電気通信事業の範疇である「基地局の位置情報」ではなく、「キャリアのプリインストールアプリ」でユーザーの位置情報を特定、捜査に利用している可能性があると伝えました。

 2006年の総務省令改正で緊急通報位置通知システムが義務付けられており、2007年以降、NTT docomo、KDDI、SoftBankは、ユーザーの緊急通報時に、GPSを遠隔作動し、ユーザーの現在地を測位して、警察・海上保安本部・消防へ通知する仕組みを導入しています。当初はあくまで人命救助等を目的としたもの。このシステムが、警察によって犯罪捜査にも流用されているとのこと。

 これについて総務省は、個人情報保護ガイドラインの改正で、流用を正当化する条項を付加。当時、日本弁護士連合会が反対意見を表明しています。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見書, 日本弁護士連合会, 2011年8月2日
意見の趣旨

1 総務省から今回提案されている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及びその解説の改正案は、電気通信事業者から捜査機関に対し、通常の検証許可状の要件の下で、GPSによる個人のピンポイントでの位置情報の提供を可能にするものであるところ、刑事訴訟法の改正によることなく、ガイドライン等の改正のみによって、市民のプライバシーを侵害するおそれの大きい捜査手法を事実上容認することは、相当でない。

2 仮に、GPSによる位置情報の提供を許容するとしても、国会における国民的議論を経て、その取得につき、一般の検証の要件と比して、より厳格な要件を定める刑事訴訟法の改正によってなされるべきである。

 これに対して、衆議院法務委員会で平岡国務大臣が、位置情報送信を画面上に表示しユーザーに通知することも要件とすることをガイドライン上に明記したと反論しています。(逆に言えば、表示していなければガイドライン違反ということでもあります)また、こうした行為を本人の同意なしに行うことは問題があります。

 各キャリアはこうした位置情報送信アプリをプリインストールしており、しかも削除不能という有り様でした。高木浩光氏は、こうしたアプリをプリインストールし、目的外使用する通信キャリアの行為は、不正指令電磁的記録供用罪や、警報162条の2および3の保護権益であるコンピュータープログラムに対する社会的信頼を犯している可能性を指摘していました。

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 この記事から2年経った今、キャリアのプリインストールアプリは今現在ではどうなっているのでしょうか。最新機種Galaxy S6 edge SC-04Gで確認してみました。

 確かにドコモの初期設定アプリが端末を起動するたびにあらわれ、ドコモ位置情報を含む各種ドコモサービスの使用を強く勧めてきますが、同意せずに端末利用を開始することもできるようになっています。

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 また、ドコモ位置情報を利用する場合、国の機関に協力する時に本人の同意を得ることでそれに支障がある場合に、勝手に位置情報を供与することを、アプリケーションプライバシーポリシーの規約に書き加えており、予め本人に同意させる仕組みとなっています。

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 少しは改善されたといえるでしょうか?(ガイドライン改正時の議論では、捜査機関への送信が画面上に表示されなければならないとされていたので、予め包括的に同意を得ておくというこの規約は、厳密にはよろしくないかもしれませんが)

 冒頭の大阪地裁の判決も、キャリアが警察にGPS情報を送信している問題も、いずれも刑事訴訟法にGPSに関する規定がないことが関わっている案件です。今回、捜査でのGPS利用には礼状が必須であるとの司法判断が示されたことは意義があると言えます。私達のスマートフォンに当たり前のようにGPSが搭載されているこの時代、知っておきたい知識です。

続報:携帯キャリアのプリインストールする位置情報アプリが「不正指令電磁的記録」で違法となる可能性

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