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イノベーションを阻害する「技適」。経団連などが規制改革要望を提出

経団連、技適を緩和するよう要望

 2018年1月31日、内閣府規制改革推進会議 第13回投資等ワーキング・グループにおいて、技適未取得の無線設備の国内持込みに係る規制緩和が議題になりました。その資料が公開されています。

規制改革要望の内容

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 一般社団法人日本経済団体連合会は2016年11月、技適(技術適合認証)未取得機器の利用に関する規制改革要望を、内閣府規制改革ホットラインに提出しました。

 経団連は、技適の存在自体は電波利用環境の整備・維持に寄与するものと認めつつも、以下のように要望しました。

  • 研究開発業務において活用を検討する新規技術を搭載した通信機器・通信モジュールに関して、技術基準適合証明を取得しておらずとも海外より輸入および研究開発への利用を許容すべきである。
  • 特に、訪日観光客等に対して、入国の日から90日に限って利用可能とされているWi-Fi端末及びBluetooth端末(日本の「技術基準適合マーク」が付されていないが、日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するもの)については、早期に研究開発での利用が可能となるよう制度整備を図るべきである。

現行制度の問題点

 総務省の電波法改正によって、技適マークの無い機器を訪日外国人が使うと合法で、日本人が使うと違法という状況が発生しています。

 つまり現実的には訪日外国人は技適マークのない機器を日本国内で使用できるようになったのにも関わらず、実際に使用したらどうなるのかのテストを、日本国内のサービス提供者が行うことができない、というのが経団連の指摘です。

 五輪を控え、訪日外国人は急増し、モバイルサービスのより一層の普及が予想されます。訪日外国人の持ち込んだ機器によるシステム故障などのトラブルも想定されます。トラブル、特に旅行者の安全や決済に関する緊急性の高いサービスは迅速なリカバリが不可欠です。このため、研究開発目的であれば、技適なし無線機器の利用を容認すべきというわけです。

 訪日外国人の問題に関わらず、他にも海外製品を使った研究・実証が国内で実施できない、または実施が遅れる状況も発生しています。オープンイノベーションを推進する経団連として、このような現状を改革すべく、規制改革要望の提出に至ります。

総務省の反論

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 本件について、電波行政を管轄する総務省が回答。その内容は以下の通り。要約すると「現行制度下で対応可能」との回答です。

回答の要旨(A~Cは電波法関係、Dは電気通信事業法関係)

【A】 実験試験局免許を取得することで、技適マークのない機器も研究開発目的で使用することが可能。

【B】 電波暗室等の設備内のみで使用する場合は、無線局免許(実験試験局免許など)を取得せずに使用することが可能。

【C】 特定実験試験局制度を活用することで、申請から免許までの処理期間を大幅に短縮することが可能。

【D】 電気通信事業者による接続の検査を受け、技術基準に適合していると認められれば、その端末機器を電気通信事業者のネットワークに接続して使用することが可能。(少数の試作品段階の端末を使用する場合などの手続き)

経団連の再反論

やはり現行制度では対応困難であり、改革すべき

 総務省回答に対し、経団連は以下のような認識を示しました。

 「免許取得の敷居の高さ」「検証は実際の利用環境で行うべき」「時間が掛かりすぎる」「試作品の研究開発に対応できない」といった観点から現行制度は問題であり、やはり制度改革が不可欠、との認識です。

A 実験試験局免許の取得

 実験試験局免許の申請に必要な書類には、送信機・空中線・給電線などの技術情報の記入が求められています(次頁参照)。これらの情報の多くは機器メーカーから公表されていないため、機器メーカーではない一般企業には申請が困難な状況となっています。

 仮に申請できたとしても、実験試験局の免許取得には数ヶ月を要するため、短期間での試験が求められるケースでは対応が困難です。

B 電波暗室等の設備内のみで使用

 電波暗室等の試験設備内のみでの使用では、実際の利用環境に近い環境で行う社会実証や、稼働中のサービスとの接続試験などは実施が困難です。

C 特定実験試験局制度を活用

 研究開発ニーズの高いWi-Fiの周波数帯が、特定実験試験局制度の対象に
含まれていません。「申請から免許まで」の期間を1~2週間に短縮することが可能とされていますが、申請の前に「登録検査等事業者による無線設備の事前点検」と「特定実験試験局同士の運用調整」が必要で、これを含む全体の手続はやはり1~数ヶ月程度を見込む必要があります。

D 電気通信事業者による接続の検査

 研究開発目的で使用したい端末の多くは「日本国外で販売されている技適マークのない製品」(試作品ではない)ですので、「試作品段階の端末」を対象としたこの手続きでは使うことができません。

 仮に試作品ではない製品で使うことが認められたとしても、電波法の規制への対応(上記AまたはB)を別途行う必要があるため、この手続きだけでは研究開発を行えるようにはなりません。

技適により実際に試験研究が阻害された例

 経団連は実際に問題の生じたケースを複数提示しています。

ウェアラブル端末

 2014年、日本国内で行われるはずだった「米国メーカーA社」の眼鏡型ウェアラブル端末を使用した機器点検の実証実験が断念され、米国内で実証を実施したというもの。

 これはA社などとボカされているものの、明確にGoogleのことで、ウェアラブル端末は「Google Glass」でしょう。当時、総務省官僚の失言も大きな話題となりました。

MRを用いたロボット自走実験

 MR(Mixed Reality)機器を用いたロボットの自走実験について。MR機器を製造する「米国メーカーB社」が、MR機器の米国発売後、技適を取得しておらず、メーカーの技適取得のため1年もの期間を待つことになったというもの。

 このB社はMicrosoftであり、MR機器はHoloLensのことです。全日本空輸と新日鉄住金ソリューションズが、MRを用いたPepperの空港内での案内業務を検証しようとした時のことでしょう。

Androidアプリ開発

 このほか、リファレンス機「Google Pixelシリーズ」が日本未投入・技適未取得の件についても指摘。次期バージョンのOSに対応したリファレンス機が不在であることによって日本の開発者に影響が出ているとしています。この問題も、研究開発目的に技適を緩和することで解決できるとしています。

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他の団体も技適緩和を要望

 経団連以外にも、在日米国商工会議所や日本損害保険協会が、研究・実証実験のために技適を緩和すべきであると要望を提出しています。

総務省回答

 これらの要望に対し、総務省は以下のように回答しています。概ね技適の主旨原則を再度述べているに過ぎないのですが、あえて特筆すべき部分があるとすれば太字部分でしょうか。

 電波法第4条第2項の規定外で実験や研究を行おうとするのであれば、実験試験局の免許を取得して試行するか、技術基準適合証明等を取得して運用を行うなどの選択肢があり、外国企業であっても、日本の国内法に基づいて適切に運用している外国企業がある。

 仮に、ご要望通りに外国から持ち込む場合にのみ、電波法の特例を規定することになれば、日本企業が不公平に扱われることになり、対外的に合理性のある説明は困難となる。

 併せて、以下のような課題に関しても慎重に検討する必要がある。

① 持込む機器が日本の規格を越える出力や日本とは異なる周波数等を使用し、安全保障関係、航空関係、医療機関、工場や工事現場等の国民の生命に関わる無線局に有害な混信を与え、社会的に影響を生じる可能性があること

② IEEE(米国電気電子技術者協会)では、人体が電波にさらされる単位当たりのエネルギー量(局所SAR(比吸収率))が規定されておらず、人体へ影響を与える可能性があること

 海外にも電波の認証制度は存在するが、日本企業も海外で研究開発のために特例を認めてもらわないと不公平ではないか、という指摘です。面白い観点ですね。

 しかし、そもそも日本人が利用すると違法のはずの無線機器を、特例で訪日外国人が利用することにお墨付きを与えたのは総務省です。訪日外国人が起こし得るトラブルは、合法でない無線機器を利用した自己責任で切り捨てることができたはずが、総務省のお墨付きによって、日本国内のサービス提供事業者は「知らぬ存ぜぬはできなくなった」という見方もできます。

 他国では未認証端末について「利用」ではなく「販売」を規制し、イノベーションとのバランスがうまく取られている例もあります。やはり経団連の指摘するように技適の抱える諸問題を、真剣に考えないわけにはいかないのではないでしょうか?

 総務省は、現況の課題の整理や対処について、有識者を混じえた総務省主催の会議「電波有効利用成長戦略懇談会」において対応の方向性について検討していく予定としています。

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