総務省は消費者保護ルールの在り方に関する検討会を開催、各種改正案を公表しました。
電気通信事業法施行規則改正案では、電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化、利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じること(Web解約可を基本として解約を早急に行えること)の義務化、期間拘束契約に係る違約金等に関する制限(解約金上限は1ヶ月分の料金)などが盛り込まれました。
また、電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン改正案では、消費者が利用中の端末がMNP乗り換え先で利用できるか否か対応バンドの情報を契約前に認識できるよう各携帯通信事業者は自社サービス対応端末の情報を適切に公表することが望ましいとしました。
さらに画期的なのは、遅滞なくサービスを解約するため、Webで契約したサービスはWebで解約させるべきとしたことです。これ朗報ですよね。
Web解約完結が困難な場合は少なくとも解約の申し出を可能とすべきとし、またWebで契約可能だがWebでの解約を認めないことは必ずしも否定されるものではないとしつつも、その場合は解約受付時間帯を同一にするなどWeb同等の体制を構築しなければならないとしました。
Web解約は、ドコモは今年に入ってようやく対応したばかりで、SoftBankやau、UQmobileは未だに非対応となっており、本当に2021年か?と思ってしまうところ。日本のITを先導するはずの大手携帯会社が、DXすらまともにできておらず政府に尻を叩かれてしまうのは恥ずかしい状況だと思います。
個人的にはこれを皮切りに、あらゆるサービスにおいてWeb契約可能なサービスはWeb解約できるよう制度整備をしてもらいたいです。
このほか、情報提供窓口を設置。利用者ニーズを踏まえない大容量プランやオプションの勧誘や、通信と端末の分離(通信契約がない場合の端末販売拒否や、セット販売や新規契約を条件として2万2千円以上の利益を提供)に違反した携帯販売代理店を、消費者がメールフォームにて政府に通報可能となっています。