総務省は、ソフトバンク株式会社が携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)に違反したことに関し、是正命令を下しました。
同法は、携帯電話の契約の際に、本人確認を行うことを義務付けています。
しかし、ソフトバンクの直営店を含む販売店舗で、2014年9月から同年11月までの間に、代理人の本人確認を法定通りに行わない契約を35件も締結していました。
このため同法第15条第1項の規定に基づき、総務省がソフトバンクに対して、契約者の本人確認を厳格に行うよう、是正を命令した形です。
さらに、ソフトバンクの販売代理店「ラネット」は2014年12月から2015年5月までに本人確認を行わない不正契約を4件行っていました。
携帯電話不正利用防止法は、振り込め詐欺などの犯罪に携帯電話が悪用されるのを防ぐために制定されています。総務省は再発防止策を一ヶ月以内に提出するよう命じています。
是正命令も良いですが、こういった不祥事に対しては制裁金を課すような仕組みもあれば抑制策として有効かもしれませんね。