総務省は、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」の施行に向けて、改正後の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の案を作成しました。総務省はこれに対する意見(パブリックコメント)を募集しています。
ガイドライン案はこちら、パブコメ公募要領はこちら。(いずれもpdf)
構図としては、通信事業者に有無を言わさず、消費者が一方的に契約を解除できるのが「初期契約解除」。それをよしとしない携帯キャリアが、「初期契約解除」の適用を免れ、主導権を握れる代わりに、端末解約にも応じなければならないのが「確認措置」となります。詳しくはこちらの記事を。
今回の消費者保護ルールのを携帯キャリアあてはめる場合に想定される問題点としては、仮に「確認措置」の事業者認定を剥奪されたとしても、通常の「初期契約解除」では端末返品はしなくてよいため、携帯キャリアに「確認措置」を正常に行わせるインセンティブがやや弱いという点です。もし携帯キャリアのSIMロック解除拒否の諸条件を撤廃させておけば、「確認措置」の認定を剥奪・不適用となった携帯キャリアが登場し、「初期契約解除」が適用されて端末解約ができずとも、消費者は手元に残った端末ですぐに好きなキャリアで契約できるので、不自由しません。その方が携帯キャリアも「確認措置」の要件をより誠実に履行するよう努力するのではないかと思います。