効果のほどはいかに?
izaによると、総務省の作業部会は、携帯電話やスマートフォンの通信契約に関してクーリングオフできる「初期契約解除ルール」を定める報告書案を策定しましたが、端末本体をルールから除外しました。有識者会議は端末も対象とすべきとしており、7月の中間とりまとめにも盛り込まれていましたが、大手携帯キャリアや販売代理店が強く反発した形。
クーリングオフの関連法令は特定商取引法や割賦販売法など多岐に渡りますが、これまで通信事業は適用外。総務省は来年、電気通信事業法に相当する法令改正案を国会提出することでクーリングオフを実現させる見通しでした。通信キャリアは「実質0円」商法で、高額な端末代金を、通信量からの割引で安く見せ掛けているため、契約をクーリングオフできても、ユーザーは端末代金に支払った金銭を取り返せない、または使えない端末代の残債を支払い続けるといった事態も予想されます。
クーリングオフ対象からの端末除外について、委員からは「ルールが機能しない」「SIMロックがかかった端末は対象にすべき」との反対意見が相次いだものの、当面は大手キャリアによる自主努力で対処される見通し。