IIJmioのイベントの質疑応答にて、FCC認可済みの海外端末の利用を要望する意見があったのに対し、出席していた総務省の担当者は、日本人が海外端末を持ち込んで利用するケースについて、電波法の改正により対応する予定であることを明かしました。
日本でスマートフォン・タブレット・ウェアラブル端末は電波を発する無線機の扱いであり、利用には本来、総務省が実施する技術適合認証を取得する必要があります。海外のFCCやCEマークを取得していても、技適認証も個別に取得する必要がありました。
総務省担当者はあくまで詳細は検討中としており、どのような法改正が検討されているのかは不明です。
スマートフォンの場合は送信出力が小さく、周囲に与える影響が軽微であることから、FCC/CEに適合している場合は国内でも利用可能とするのでしょうか。それとも韓国などのように、認証未取得のスマートフォンは、販売者を違法、利用者を合法とでもするのでしょうか。(これなら『同じ無線機を使っているのに日本人は違法、訪日外国人は合法なのは筋が通らない』との批判も回避できる)
今後の法改正の動向に注視したいところです。