岩手県警は、公式サイトにて迷惑防止条例の改正案を掲載しました。
それによれば、盗撮した画像が無い場合でも、盗撮を取り締まれるようになります。
岩手県の現行条例では撮影した証拠が残っていれば取り締まることができますが、犯人が盗撮画像の証拠の隠滅を図る場合があるため、改定後は盗撮画像の有無にかかわらず、盗撮行為を取り締まることができます。スマートフォンを下着などに向けて差し出すだけでも盗撮行為と見做されることになります。
読売新聞が11月12日付で千葉県警への取材をもとに報じた内容によれば、同県内で1月から9月までに摘発した盗撮事件のうち、実に86件中34件がスマートフォンを用いた盗撮となっており、前年同期比で2倍と増加の一途を辿っています。スマートフォンの普及や、シャッター音を消せるアプリの悪用が背景にあるとされています。
時代の流れに法律や条令を適応させることが重要ですが、冤罪を誘発しかねない条例改正案だけに、注視していく必要がありそうです。