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消費者庁、不適切なスマホ店頭広告の通報フォーム

 消費者庁は、店頭広告表示における違約金問題への対応について、消費者保護の観点から適正化に関わる考え方を取りまとめました。

 店頭広告では、安さを強調し、適用条件の表示が一般消費者に認識できない場合があると指摘。実際には固定通信、クレジットカード、電気、ガス、携帯電話以外のサービスの契約が必要となっていたり、下取りプログラムなどへの加入が必要となっていたりする場合があるほか、実際の料金が表記されていなかったり、特定の日に申し込んだ場合のみに適用されることが示されていなかったり、「詳しくは店員に」などと誘導している場合などがあるといいます。

(例:単にMNPで6万8000円の割引があると誤認識させているが、実際には特定事業者の固定回線、電気・ガスの契約が必要。しかし週末に申し込んだ場合にのみ適用)

 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となるおそれがあり、また当該適用条件が広告に記載されていたとしても、文字が小さい場合や配置箇所が代金の表示と離れている場合などにも景品表示法上問題となるおそれがあるとのこと。

 消費者庁は、店頭広告表示に関し、景品表示法違反被疑情報を受け付ける専用フォームを設け、関係行政機関と当該情報を共有し迅速かつ適切に対処していくとしました。

 また、関係事業者団体に対し、業界全体で速やかに店頭広告の改善に向けて取り組むよう要請したとしています。

 このほか、消費者がMNPの予約番号を取得、乗換え先の携帯電話会社Web上でMNP新規を申し込んだとき、審査を経て当該会社からSIMカードが届き回線切替えが完了するまでの日数、MNP手続きが完了せず、違約金が発生して消費者が無駄な出費を強いられる場合があり得ると指摘。速やかに業界全体で改善に向けて取り組むことが求められるとしました。

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