共同通信は、当局がスマホゲーム会社を通じて位置情報を取得していると報じました。当局とは当然ながら警察を指すものと見られます。ゲームタイトルや会社名は不明。
2019年1月14日1時19分追記:中日新聞によると、検察当局が、警察の協力を得て、顧客情報を入手できる企業など計約二百九十団体のリストを作成、内部で共有。最高検は情報公開請求に対し、リストの存在を認めるも開示を拒否。公共交通機関や商品購入の履歴、位置情報など個人の生活に関わる情報がリストに収められているとしています。
捜査中、スマートフォンのGPS機能を用いて事件関係者の位置情報を取得している可能性が高いとのこと。必要な場合に令状を示さず報告を求める手続き「捜査事項照会」で取得できるとされていた、としています。
警察は事件捜査のため、容疑者の位置情報を基地局や端末GPSから携帯会社を通じて取得するにあたり、裁判所の令状を必要とします。総務省のガイドラインでは、改正により、本人通知は不要となりました。
過去の裁判ではGPS捜査について、任意捜査だから問題ないと警察が強行していた件について、最高裁判所は令状は必須とし、警察の捜査が違法であるとの判決を下していました。
適正手続の保障を定めた日本国憲法第31条、 令状主義を定めた同第35条、刑事訴訟法218条1項、判例から、違法収集証拠排除法則の概念があることから、もし今回報じられたような手法で収集された証拠があるとすれば、それは無効であると考えるのが妥当と思われます。
共同通信が報じたことで大きな波紋を呼びそうです。令状なしで位置情報を明け渡していたとされるスマホ向けゲームは一体どこなのか、続報が気になるところです。
警察の「情報収集」と「捜査」は別なので違和感ある。例えば位置情報は無効のはずというか、そもそも裁判には出さない。Nシステムも裁判証拠にまではしない。共産党県議宅盗聴事件では、警察は「違法捜査はしていない、なぜなら捜査ではなく情報収集だから」という立場を取っていた。