消費者庁は、ソフトバンクに対し措置命令を下しました。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第5条第3号に違反したため。
ソフトバンクは「いい買い物の日セール」を実施。第1世代Apple Watchをソフトバンクショップにて1万1111円で販売するキャンペーンを行いました。この時、Apple Watch取扱のソフトバンク店舗を485店記載していましたが、これらには実際に在庫がない店舗も多数ある状態となっていました。
キャンペーンのウェブサイトには途中から「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などの注意文言を追記したりはしていました。
いずれも在庫のある店舗を示すものではありませんでした。終始、在庫の準備状況を明瞭に記載していないものであったので、おとり広告に該当し、景表法違反であったと判定されました。
ソフトバンクは、今回の消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めるとしています。