
消費者庁は12月18日、ソフトバンク子会社のSB C&S株式会社に対し、同社が販売するスマートフォンおよびタブレット向けの画面コーティング剤について、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表しました。対象製品のパッケージやWebサイトにおける「防キズ」や「抗ウイルス」といった表示が、優良誤認表示に該当すると認定しています。
処分の対象となったのは、同社が販売する「INVOL ULTRA Coating」および「INVOL Extra Fine Coating」シリーズのスマートフォン向け、タブレット向け製品計4種です。
消費者庁によると、SB C&Sは遅くとも2023年7月頃から、商品パッケージや自社Webサイト、動画広告などにおいて、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などと表示していました。具体的には、コーティングを施すことで端末のガラスよりも硬い被膜が形成され、傷がつかなくなるかのような比較画像や、特定のウイルスを減少させる効果があるかのような説明を行っていたとのことです。
同庁は期間を定めて、これらの表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めました。会社側から資料は提出されましたが、消費者庁はこれらについて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断しました。
SB C&Sも同日、措置命令の報告と謝罪を掲載。再発防止に取り組む考えを示しています。なお対象4商品の販売はすでに終了しており、現在販売中の「SoftBank SELECTION」ブランドの別商品とは異なるとしています。




















