あれ、合法なんですね。
毎日.jpによると、解約時に9975円の解除料を徴収する仕組みが、消費者契約法に違反するとして、「京都消費者契約ネットワーク」が、ソフトバンクモバイルに条項の差し止めを求めました。
京都地裁は「解約によるSBの損害は、解約料を上回る」とし、請求を棄却。原告は不服としてこれに控訴します。
解約された場合のSBの損害額を1万2964円という算定結果が見積もられた結果、9975円の徴収は合法という判決に至ったようです。
携帯電話の契約には他社も2年契約を設けています。「解除料が免除される2年後の更新期間を過ぎると、2年契約が自動更新になる」のは3社とも同様。同団体は他社にも訴訟をしており、ドコモには敗訴、KDDIには一部勝訴となっています。
KDDIが使用している解除料9975円を定める契約条項の差し止め判決は画期的であるとしながら、解約後の逸失利益について事業者の損害として損害計算を行っている点は不当とし、同団体はKDDIやソフトバンクモバイルに対し、控訴していく方針のようです。
情報元:毎日.jp, NPO法人教徒消費者契約ネットワーク
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